手術
スポーツ中に転倒して、半月板損傷と診断され日帰りで手術し、3日間通院した。
( 通院1日当たり2,000円 ×
通院日数3日 ) +
手術共済金100,000円
支払い共済金
106,000円
- ※手術の支払基準は当組合の定めによります。一部お支払いの対象とならない手術があります。
損害賠償
子どもが遊んでいて他人の家の窓ガラスをあやまって割ってしまった。
修理代(損害賠償額)20,000円 −
免責(自己負担分)1,000円
支払い共済金
19,000円
- ※1事故あたりの支払限度(こども1型=100万円、こども2型=200万円)
契約者の死亡
ご契約者の万一にも共済金。
ご契約者が事故や病気で亡くなられた場合に、共済金をお支払いします。
ただし、病気により亡くなられた場合はご加入(変更)から1年以上経過したケースに限ります。